武蔵村山市|とうきょう水道職人

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指定給水装置工事

武蔵村山市の水漏れ・つまり修理

水まわりのトラブルは、時間と場所を問わず急に発生します。トイレやキッチンなどで、水漏れやつまりなどのお困りごとが発生した際には、とうきょう水道職人へご相談ください!とうきょう水道職人は地域密着型サービスです。研修制度を経て技術を身に着けた自社社員が、トラブルが起きている現場に迅速に駆けつけます
24時間年中無休でお電話を受け付けているため、時間や曜日を問わずご連絡いただけます。現場到着後は作業開始前に無料お見積もりをし、お客様にご提示をいたします。お客様のご了承を得てから作業を開始するため、安心して修理などの作業をお任せいただけます。
お見積もり後のキャンセルも無料で、作業後に追加料金は一切発生いたしません。お客様のご不明点も丁寧にご説明いたします。
武蔵村山市で水まわりのトラブルにお困りの際は、ぜひお気軽にとうきょう水道職人へご相談くださいませ。

武蔵村山市の対応地域

  • 武蔵村山市 – あ行
    • 伊那平
    • 大南
  • 武蔵村山市 – か行
    • 学園
    • 岸(大字)
  • 武蔵村山市 – さ行
    • 残堀
    • 神明
  • 武蔵村山市 – た行
    • 中央
  • 武蔵村山市 – な行
    • 中藤
    • 中原
  • 武蔵村山市 – は行
    • 本町
  • 武蔵村山市 – ま行
    • 三ツ木
    • 三ツ木(大字)
    • 三ツ藤
    • 緑が丘

武蔵村山市の水道関連助成金・減免制度

武蔵村山市では下水道使用量の減免制度を設けております。

<下水道使用料減免対象>
・使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき
・使用者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けているとき
・使用者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給を受けているとき
・市長が別に定める生活関連業種を営業しているとき(生活関連業種の営業のため直接排出した汚水に限る。)
・市長が特に必要と認めるとき

申請方法や申請内容など、詳しくは武蔵村山市のホームページをご確認ください。

水道局指定工事店について

水道局指定工事店とは

水道局指定工事店とは、東京都の水道局が水道法第16条の2に基づいて指定した業者のことです。上水道の指定業者は「指定給水装置工事事業者」といい、下水道の指定業者は「指定排水装置工事業者」といいます。

指定給水装置工事事業者は、給水装置に係る工事を適切な技術をもって施工できることが認められた業者です。指定給水工事業者の認定には、全国一律の以下の3要件を満たす必要があります。

<給水装置工事の指定要件>
・事業所ごとに国家資格の給水装置工事主任技術者を選任していること
・省令で定める給水装置工事に必要な機械器具を保有していること
・欠格要件に該当しないこと

指定給水装置工事事業者は、指定を受けている給水区域内の工事しか行えません。そのため、武蔵村山市にお住いのお客様が指定給水装置工事事業者にご依頼をされる場合、東京都の指定を受けた業者に依頼する必要があります。

武蔵村山市の指定給水装置工事事業者について、詳しくは東京都水道局のホームページでご確認ください。

水のコラム

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