瑞穂町|とうきょう水道職人

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瑞穂町の水漏れ・つまり修理

水道修理業者は、水漏れやつもりなどの水まわりのトラブルだけではなく、水まわりのリフォームの際にもご依頼をいただけることはご存じでしょうか。水道修理業者に依頼できる範囲は多岐に渡るため、信頼をおける業者に依頼することで、不安なく費用面も抑えて依頼することができます
瑞穂町で水まわりのトラブルにお困りの際や、リフォームをお考えの際は、とうきょう水道職人にご相談ください。とうきょう水道職人は作業前にお見積もりをお出しし、追加費用など発生しないため、金銭面への不安なくご依頼をいただけます。お見積もり後のキャンセルも無料です。
24時間年中無休の受付で、ご連絡をいただきましたら、清潔な身だしなみをした最寄りの自社社員が迅速に現場に駆けつけます。まずはお気軽に、とうきょう水道職人にお問い合わせくださいませ

瑞穂町の対応地域

  • 瑞穂町 – あ行
    • 石畑
  • 瑞穂町 – か行
    • 駒形富士山
  • 瑞穂町 – た行
    • 高根
    • 殿ヶ谷
  • 瑞穂町 – な行
    • 長岡
    • 長岡下師岡
    • 長岡長谷部
    • 長岡藤橋
    • 二本木
  • 瑞穂町 – は行
    • 箱根崎
    • 箱根崎西松原
    • 箱根崎東松原
    • 富士山栗原新田
  • 瑞穂町 – ま行
    • 南平
    • 武蔵
    • むさし野

瑞穂町の水道関連助成金・減免制度

瑞穂町では水道料金、下水道料金の減免制度を設けております。

<内容>
水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。

<手続きに必要な証明書>
・児童扶養手当または特別児童扶養手当の証書

減免内容や申請内容など、詳しくは瑞穂町のホームページをご確認ください。

水道局指定工事店について

水道局指定工事店とは

水道局指定工事店には、「指定給水装置工事事業者」と「指定排水設備工事業者」の2事業者があります。

指定給水装置工事事業者は、水道法第16条の2に基づき、給水区域内において給水装置の設置や交換といった工事を行うことができます。給水装置の設置や交換の工事は、指定給水装置工事事業者以外が行うことが禁止されているのです。そのため、給水装置に損傷や劣化などの不具合が生じた場合には、指定給水装置工事事業者に依頼をするようにしましょう。

瑞穂町の指定給水装置工事事業者について、詳しくは東京都水道局のホームページでご確認ください。

水のコラム

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