賃貸物件の蛇口で水漏れ!?費用はだれが負担する?【水道職人:公式】|とうきょう水道職人

COLUMN
コラム

とうきょう水道職人 > 水のコラム > その他 > 賃貸物件の蛇口で水漏れ!?費用はだれが負担する?【水道職人:公式】

賃貸物件の蛇口で水漏れ!?費用はだれが負担する?【水道職人:公式】

賃貸物件の蛇口で水漏れ!?費用はだれが負担する?【水道職人:公式】

賃貸物件で蛇口から水漏れした場合、修理費用の負担先が貸主になるか、それとも借主になるのか気になってしまいますよね。
賃貸物件の場合、退去時に原状回復費が発生するという契約であることがほとんどでしょう。
水漏れの修理を自分で依頼して、原状回復費が発生するかもしれないという心配をしている方もいるでしょう。
 
蛇口は水漏れが起こりやすい水まわりの設備です。
長期間同じ賃貸物件に住んでいる場合や、新築以外での入居の場合、いつ水漏れを起こしてもおかしくない状態でしょう。
そのため、蛇口から水漏れが起きた際の不安を抱えている方もいるかもしれません。
 
今回は賃貸物件で水漏れが起きた際の、修理に係る費用負担先や、対処法についてご紹介します。
 

水漏れの原因によって費用の負担先が異なる!


賃貸物件で蛇口から水漏れした場合、どのようなことが原因で水漏れが起こったかによって、費用の負担先が異なります。
 

貸主(管理会社・大家)が負担するケース

蛇口が経年劣化や設備不良など、借主の故意以外で水漏れしたケースでは、貸主が費用負担することがほとんどです。
 
蛇口の中にはパッキンと呼ばれるゴム製の部品が使われています。
繰り返し蛇口を使うことでパッキンが摩耗したり、経年劣化で薄くなったりするのです。
その結果、パッキンが使われている部分に隙間ができ、隙間部分から水漏れすることが多く見受けられます。
 
経年劣化によるパッキンの消耗は避けようがありません。
このような場合、貸主の負担で蛇口の部品交換や、蛇口本体の交換が行われます。
 
また蛇口の接続が正しく行われていなかったなどの接続不良があった場合も、貸主の負担で修理が行われます。
このケースは新築で入居したケースや、蛇口交換したばかりの物件に入居したケースで起こりやすい現象です。
築年数に関わらず、入居してすぐに蛇口の水漏れ点検しておいた方が良いでしょう。
 
なお蛇口にはパッキン以外にもさまざまな部品が使われています。
多くの場合、経年劣化による部品の破損による水漏れは、貸主の負担で修理が行われるでしょう。
 

借主(賃借人・店子)が負担するケース

借主の過失や故意で水漏れを起こした場合、借主の負担で修理を行う必要があります。
たとえば蛇口のハンドルに過剰な力を入れて折ってしまったり、ハンドルを開きすぎて閉まらなくなったりした場合、修理に係るすべての負担を借主が負います。
 
蛇口から水漏れすると、蛇口の修理や交換に係る費用だけではなく、床・壁の張り替え費用が発生することがあります。
また階下漏水にまで発展した場合、階下が受けた被害も費用を負担する必要があるのです。
 
借主の過失の場合、被害状況次第や過失の内容次第では引っ越しを求められることや、損害賠償が発生することもあるでしょう。
 
なおパッキンの劣化など、経年劣化による水漏れの場合でも、借主の負担となるケースがあります。
賃貸契約書に「軽微な修理は借主が負担」という記載がある場合、借主の負担となる場合が多く見受けられます。
貸主に水漏れの相談をした際に、費用負担についての話があるでしょう。
借主の負担と言われた場合は、賃貸契約書を確認してみてください。
 

賃貸物件で水漏れが起きた際の対処法


自分で所有している住宅で水漏れが起きたときは、修理や修理依頼などは自分で行います。
しかし賃貸物件の場合、応急処置以外は自分で対処せず、貸主に相談するようにしましょう。
 

状況確認

賃貸物件で蛇口からの水漏れに気がついたときは、最初に状況確認してください。
水漏れがどこで起きているか、被害の程度はどのくらいかを確認しておくことで、貸主への連絡がスムーズに行えます。
 
ただし水漏れしている場所を触ることで、破損が悪化して水漏れがひどくなることがあります。
このような場合、借主の過失を問われる恐れがあるため、触れるときは力を入れずに優しく触れてください。
 

応急処置

どの蛇口で水漏れが起きているか確認した後は、水漏れしている蛇口の止水栓を閉めて、給水を止めましょう。
蛇口の止水栓は、蛇口の下に設置されていることがほとんどです。
また止水栓のタイプは、蛇口によって異なります。
 
キッチンや洗面台はキャビネットの中が多く、止水栓は素手で回せる形をしています。
浴室は蛇口の留め具つ近が多く、止水栓はドライバーを使って回す形の物が多い傾向です。
ドライバーがご自宅にないときは、10円以上のコインで代用できます。
止水栓を回すためには、コインの厚みと大きさが必要です。
5円以下のコインだと厚みが薄くサイズも小さいため、うまく回せないでしょう。
 
止水栓が固着していて回らないときや、洗濯機の蛇口など止水栓がついていない蛇口の場合、水道の元栓を閉めることで止水できます。
ただし、水道の元栓を閉めると、家中の給水が止まります。
トイレもタンクにたまっている水を使い切ると水洗できなくなるため、注意が必要です。
 

水気を拭き取る

止水をした後は、水漏れで濡れた場所をタオルなどで拭き取ってください。
水で濡れたままにしていると、カビが発生する可能性や、階下漏水を起こす懸念があります。
 
止水できないときや、拭き取るだけでは間に合わないときは、タオルなどの布類を水漏れしている場所に敷き詰めたり、新聞紙を敷いたりしましょう。
 

貸主に連絡する

水気を拭き取った後は、速やかに貸主に連絡してください。
自分で修理した場合、退去時に原状回復費が発生する可能性があります。
貸主の指示を仰ぎ、それに従うようにしましょう。
 
多くの場合、貸主には契約している水道修理業者がいます。
水漏れが発生した場合、貸主が水道修理業者に連絡し、連絡を受けた水道修理業者が修理のために訪問します。
 
しかし契約内容や、水漏れの原因次第では、借主が自分で修理のために依頼する必要があります。
自分で修理を依頼しなければならないときは、とうきょう水道職人などの、水道修理業者に連絡しましょう。
 

東京都の水漏れにおける水道代


東京都水道局では、水漏れした場合の水道料金には、高額になった場合でも支払い義務が生じます。
水漏れの原因次第では減額を受けられることもありますが、蛇口が原因の水漏れの場合、減額の対象外となることがほとんどです。
 
多摩地域では蛇口の水漏れによる漏水量の目安は、口径20mmで契約している場合、1カ月で約6㎤と考えられています。
水道代へ換算すると、約1,800円です。
水漏れの状態や水道契約の口径次第では、漏水量も水道代も増加する可能性があります。
 
水道契約の口径は、水道メーターの給水部分のサイズによって異なります。
そのため、自分で口径を下げたり上げたりはできません。
水道代を下げるために口径を変えることはできないため、水漏れの疑いがある場合は、速やかに対処することがおすすめです。
 
参考:水道地域ニュース~漏水防止特集号~ 多摩地域版┃東京都水道局
 

蛇口の水漏れはとうきょう水道職人へ!


蛇口からの水漏れでお困りの方は、とうきょう水道職人にお任せください!
 
賃貸物件での水漏れ修理は、原状回復費が発生する懸念があるため、蛇口や水まわり設備への配慮が求められます。
蛇口をきれいに交換できたとしても、作業中に水まわり設備に傷をつけてしまっては意味がありません。
 
とうきょう水道職人では、修理の際に水まわり設備を傷つけることがないよう、養生をしっかりと行っています!
また養生ができないような細かい部分も、傷をつけないように細心の注意を払って作業しています。
 
賃貸物件にお住まいのお客様の中には、養生されていなかった床や壁が傷つけられたという経験をお持ちの方もいるでしょう。
しかご安心ください。
とうきょう水道職人では、壁や床など、水まわり設備以外の住宅設備にも、傷がつかないようにでき得る限り配慮しております。
 
蛇口の水漏れなど、水まわりでのお困りごとは、とうきょう水道職人にいつでもお気軽にご相談くださいませ!

関連記事

2000円割引
0120-492-315