東京都で利用できる水道の減免制度!水漏れでも利用できるものはある?【水道職人:公式】
水道料金が値上がりしている昨今、利用できる減免制度があれば、利用したいと考えている方もいらっしゃると思います。
とくに、家庭環境が変化した方や、自然災害の被害を受けた方は、減免制度を活用して費用を抑えたいと考えるのではないでしょうか。
また、水漏れによって水道料金が高騰してしまい、減免制度を利用したい方もいらっしゃるかもしれません。
東京都では、いくつかの減免制度が設けられており、該当する方は、水道料金や下水道料金の減免を受けられる可能性があるでしょう。
今回は、東京都で利用できる、水道の減免制度についてご紹介します。
東京都で利用できる減免制度の種類
東京都では、個人が利用できる減免制度以外に、施設でも利用できる減免制度が設けられています。
ただし、多摩地区はお住まいの市町により取り扱いが異なるため、詳細は市町に確認してください。
水道料金ならびに下水道料金の減免制度
水道料金ならびに下水道料金の減免制度は、一部の給付金を受給されている方や、東日本大震災の影響で避難されている方が利用できます。
給付金を受給されている方
生活保護法による給付金を受給されている方や、児童扶養手当を受給されている方は、水道料金の減免対象の可能性があります。
また、中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援の給付金を受給されている方も、減免を受けられる可能性があるでしょう。
【受給対象者】
- 生活保護法による給付金の受給者
*「生活扶助」、「住宅扶助」、「教育扶助」、「医療扶助もしくは介護扶助」の給付金が対象です。
- 「児童扶養手当」もしくは「特別児童扶養手当」の受給者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに、永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による、給付金の受給者
*対象の給付金は、「住宅支援給付金」、「生活支援給付金」、「医療支援給付金」、「介護支援給付金」です。
【減免内容】
- 水道料金
*基本料金ならびに1カ月当たり10㎥までの従量課金料金の合計に、100分の110を乗じた料金が減免対象です。
- 下水道料金
*1カ月当たり8㎥までの料金が減免されます。
【申請に必要な書類】
- 減免申請書
- 扶助の受給を証明する書類
*受給を証明する書類は、窓口で申請の場合は原本を提出し、郵送の場合は写しを同封してください。
*受給を証明する書類とは、「保護開始決定通知書」や「受給証明書」等です。
東日本大震災の影響で避難されている方
東京都に避難して居住している方や、東京都に避難してきた方と同居している世帯は、水道料金と下水道料金の減免が受けられる可能性があります。
【減免内容】
- 水道料金
*基本料金ならびに1カ月当たり10㎥までの従量課金料金の合計に、100分の110を乗じた金額が減免対象です。
- 下水道料金
*1カ月当たり8㎥以下の料金に、100分の110を乗じた金額が減免されます。
【適用期間】
水道の使用を開始した月から、令和7年3月31日までです。
【申請に必要な書類】
- 減免申請書
- 罹災証明書もしくは被災証明書(写しも可能)
*証明書の提出が困難な場合、被災時の住所が分かる、保険証や運転免許証等の公的な書類の写しでも可能です。
【注意事項】
被災者が既に転居済みの場合、東京都水道局まで連絡することで、同居していた期間中の水道料金の減免を受けられる可能性があるでしょう。
参考:東日本大震災による避難者の方へ┃東京都水道局
下水道料金の減免制度
老齢福祉年金を受給されている方は、1カ月当たり8㎥まで、下水道料金の減免を受けられる可能性があります。
老齢福祉年金とは、国民年金制度が発足した昭和36年4月にはすでに高齢であったが故に、年金の受給資格期間を満たせなかった方のための給付金です。
年金手帳は茶色やオレンジ、青が一般的ですが、老齢福祉年金の手帳は緑色です。
【老齢福祉年金の受給対象者】
- 生年月日が明治44年4月1日以前方が、70歳を迎えたとき
- 生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日までの方で、保険料の納付済み期間が1年未満かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が、4年1カ月から7年1カ月以上ある方が、70歳を迎えたとき
*合算期間は生年月日により異なります。
老齢福祉年金の対象者であるかどうかの確認は、お住まいの地域の区役所もしくは市役所の、年金業務担当にお問い合わせください。
参考:老齢福祉年金とは┃東村山市
施設で利用できる水道料金ならびに下水道料金の減免制度
施設が水道料金ならびに下水道料金の減免を受ける場合、法律を満たしている必要がある場合が多く見受けられます。
社会福祉施設
社会福祉施設とは、社会福祉法を受けた社会福祉事業のことを指しますが、一部対象外の事業もあるでしょう。
【法令】
東京都給水条例第30条第1項及び、同下水道条例第20条第1項の規定に基づくものと定められています。
【対象外の事業】
- 手話通訳事業
- 日常生活支援事業
- 居宅介護等事業
- 訪問事業及び移動支援事業
【減免内容】
- 水道料金の基本料金ならびに1カ月当たり10㎥までの従量課金料金の合計に、100分の110を乗じた金額の10%
- 下水道料金の20%
【申請書】
「保育所」、「更生保護施設」、「保育所・更生保護施設以外」で申請書の様式が異なります。
申請する際は、様式の違いに注意してください。
公衆浴場営業
東京都給水条例第23条の3第2項の規定が適用されている場合、水道料金や下水道料金の減免を受けられる可能性があるでしょう。
【減免内容】
- 水道料金の従量課金分の1カ月当たり5㎥を超える水量に対して、1㎥あたり15円を乗じた金額に、100分の110を乗じた金額
- 1カ月当たり8㎥以下の下水道料金に対して、16円に100分の110を乗じた金額もしくは、1カ月当たり8㎥を超える下水道料金に対して、1㎥あたり2円に100分の110を乗じた金額
めっき業
めっき業を専業としている事業者や、めっき業に係る施設の方は、水道料金や下水道料金の減免対象となる可能性があります。
【減免内容】
- 1カ月当たり100㎥を超える水道の従量課金料金に、100分の110を乗じた金額の15%
- 1カ月当たり100㎥を超える下水道料金の20%
用水型皮革関連企業
化製場等に関する法律の第1条第2項に規定する、化製場及び染革業の方は、水道料金や下水道料金の減免対象となる可能性があります。
【減免内容】
- 1カ月当たり100㎥を超える水道の従量課金料金に、100分の110を乗じた金額の20%
- 1カ月当たり200㎥を超える下水道料金の50%もしくは、1カ月当たり10,000㎥を超える下水道料金の30%
微細ミスト設備の設置
東京都環境局が実施しているクールスポット創出支援事業等により、微細ミストを設置する事業者は、法人や個人を問わずに、水道料金の減免を受けられます。
ただし、東京都環境局の事業以外での設置は対象外となる点に注意が必要です。
なお、東京都環境局の事業での設置の場合も、公衆用栓等の他の減免を受けている場合は対象外となるでしょう。
【減免内容】
- 微細ミスト設備専用(単独)の水道メータを設置している場合
*基本料金と従量課金料金の合計金額に、2分の1を乗じ、さらに100分の110を乗じた金額が減免されます。
- 上記以外の場合
*微細ミストの設備での使用だと認定された水量の従量課金料金に、2分の1を乗じ、さらに100分の110を乗じた金額が減免されます。
*従量課金料金の単価には、使用した水量の総数の上位単価が適用されるでしょう。
【減免期間】
- 受付期間:平成28年5月から、令和2年度末まで
- 適用期間:平成28年度以降に微細ミストの設置と使用を開始してから6年間
*冬季の一時的な使用中止を除いて微細ミストの使用を中止した場合、中止した月までが適用対象です。
【注意事項】
微細ミストの使用を中止する場合や、申請内容が変更になった場合は、東京都水道局まで連絡してください。
参考:微細ミスト設備を設置される方へ┃東京都水道局
下水道料金のみが減免される事業
医療施設や染色整理事業、一部の生活関連事業では、下水道料金を減免できる可能性があります。
【医療事業】
1カ月当たり、5,000㎥以下の使用料金の10%が減免されます。
【染色整理事業】
1カ月当たり50㎥以上、3,000㎥以下の下水道料金の10%が減免対象です。
【一部の生活関連事業】
パン製造小売業やクリーニング業、豆腐製造小売業、美容業等、22の事業が該当します。
該当の事業では、1カ月当たり50㎥以上、200㎥以下の下水道料金に対し、5円を乗じた金額に、さらに100分の110を乗じた金額が減免対象です。
参考:水道料金・下水道料金の減免のご案内┃東京都水道局
水漏れしているときに利用できる減免制度
水漏れでは水道料金が高騰するケースが多く、想定外の出費に支払いが難しいと感じることがあるでしょう。
このような場合、水道料金の減免を受けられるのでしょうか。
水道の設備は個人の資産
水道の料金を測定する水道メーターは東京都水道局の貸与品ですが、水道管や蛇口等、敷地内の水道設備は個人の資産です。
そのため、水道料金が水漏れで高騰した場合であったとしても、検針で測定された水の使用量に対する料金の支払い義務が発生します。
しかし、水道管の水漏れ等、目視で見えない部分での水漏れは、水道料金が高騰したことで気が付かれるケースが多く見受けられます。
このような場合、東京都水道局に相談することで、水漏れの原因によっては減免される可能性があるでしょう。
減免が見込める水漏れと減免が見込めない水漏れ
故意ではない水漏れの場合、減免となる可能性があります。
その逆に、蛇口を壊した場合や、水漏れしていることを知っていながら放置した場合等、故意と取られる水漏れでは減免されない可能性が高いと考えられます。
減免が見込める水漏れ
減免が見込まれる水漏れは、視認できない場所で起こっている場合が多く、日常生活の中で発見が困難な場合に、適用される可能性があるでしょう。
また、自然災害等の不可抗力で起こる水漏れでも、減免してもらえる可能性があります。
【減免を受けられる水漏れの一例】
- 床下や壁の中、天井裏等、視認できない場所に引かれている水道管が損傷し、水漏れしている
- 地震や台風等、自然災害の影響による水漏れ
- 使用者に過失がないと認められる水漏れ全般 等
減免が受けられる水漏れの場合でも、ケースバイケースで減免の対象外となる場合があります。
また、東京都水道局に虚偽の申告をした場合も、悪質だと判断されて減免の対象外となる恐れがあります。
事実を申告し、減免の対象であるかどうかを確認してください。
減免が見込めない水漏れ
使用者の過失が問われるようなケースの水漏れでは、減免を受けられない可能性が高い傾向があります。
【減免を受けられない水漏れの一例】
- 水道管から水漏れしていることに気が付いていながら放置した
- 水道局から漏水や水道管の劣化について、指摘を受けていたが放置した
- 蛇口の閉め忘れ
- 工事等による破損
- 減免対象の水漏れだったが申請期間が過ぎてしまった 等
水道管からの水漏れは減免を受けられる可能性がある水漏れですが、修理や交換をせずに放置していた場合、自己責任だと見做されるでしょう。
また、いかなる場合でも申請期限を過ぎてしまった場合、申請が却下される恐れがあるため、減免の申請は期限に余裕を持って行ってください。
水漏れのご相談はとうきょう水道職人へ!
水まわり設備の損傷等による水漏れは、とうきょう水道職人にお任せください!
とうきょう水道職人は、地域密着型の水まわりメンテナンスサービスを提供している会社です。
水道料金や下水道料金の減免制度はさまざまですが、水漏れの場合に使用できる減免制度は東京都では設けられていません。
しかし、東京都水道局に相談することで、減免を受けられる可能性があります。
ただし、減免を受けられるケースでは、修理したことを証明する書類の提出が必要になる場合がほとんどです。
そのため、まずは水漏れの対処を取ることが必要なのです。
とうきょう水道職人に在籍している作業員は、水道に関する高い知識と技術を有した自社社員です。
水漏れしている箇所を特定し、最善の解決策を提案いたします。
また、とうきょう水道職人では、トイレの修理や交換等、水まわりに関するご相談はなんでも承っております。